1.事業所概要

事業者名称 公益財団法人 復康会 訪問看護ステーション うしぶせ
主たる事業所の所在地 沼津市上香貫蔓陀ケ原2510-22
法人種別 公益財団法人
代表者名 所長 松川 香織
電話・FAX番号 TEL (055)931-3900 FAX (055)931-3399
介護保険事業所番号 22-61190058
保険医療機関コード 22-1190058
サービスの種類 訪問看護・介護予防訪問看護

2.事業の目的と運営方針

事業の目的 適正な運営及び利用者等に対する適切な訪問看護・介護予防訪問看護の提供
運営の方針 訪問看護・介護予防訪問看護を提供する事により、在宅における療養生活を支援し、日常生活動作の低下防止、心身機能の低下予防に努める。更に主治医・介護支援専門員・他事業所との連携を密にし、在宅医療分野に責任を持ち、その人らしさを重視した支援を実施する。

3.事業所の職員体制

従業者の職種 勤務体制
看護職員
(看護師5名・准看護師1名)
常勤5名 非常勤1名
理学療法士 常勤1名

4.営業日・時間

営業日 月曜日~土曜日(1/1.1/2を除く)及び祭日
指定休日 日曜日及び1/1.1/2
営業時間 月~土曜日の8:30~17:00

5.サービスの概要

(1)介護保険給付対象サービス

  • 病状・障害の観察(家族を含めた健康管理)及び主治医への報告
  • 在宅での看取りの看護
  • 入浴・シャワー浴・清拭・洗髪等保清の指導実施
  • 人工呼吸器の管理・指導、在宅酸素の管理・指導、気管切開の管理・指導、吸引の指導
  • 介護方法の指導・実施(食事・排泄など)
  • 褥瘡の予防・処置
  • その他医師の指示による医療処置
    • 栄養管理・指導(中心静脈栄養・胃瘻・腸瘻・鼻腔栄養)
    • 導尿の指導・実施
    • 膀胱留置カテーテル・腎瘻・膀胱瘻・人工肛門の管理
    • 点滴・末梢静脈注射・皮下注射・筋肉注射の実施
  • リハビリテーション
  • 認知症等の在宅における介護指導
  • 必要に応じて、看護職員の代わりに理学療法士等が訪問します。

(2)介護保険給付対象外サービス

(1)の「介護保険給付対象サービス」以外のサービスです。

例)掃除、洗濯、炊事、ペットの世話、金銭の管理、緊急を要する留守番等は訪問看護では行いません。利用者自らの意思により介護保険給付対象としない場合。

6.苦情申し立て窓口

ご相談窓口担当者 公益財団法人 復康会 訪問看護ステーション うしぶせ
所長 松川 香織
電話 055-931-3900 FAX 055-931-3399
〒410-0813
静岡県沼津市上香貫蔓陀ヶ原2510-22
保険者担当在住市町村介護保険室 沼津市在住の方 沼津市長寿福祉課
電話 055-934-4834
〒410-8601
静岡県沼津市御幸町16番1号
清水町在住の方 清水町保険課
電話 055-981-8207
〒411-8650
静岡県清水町堂庭210番1号
県担当 静岡県国民健康保険団体連合会 介護保険課
電話 054-253-5590 (苦情専用)
静岡県静岡市葵区春日2丁目4番34号

7.料金について

利用料金表の通りです。ただし、法律の改定により変更することがあります。
料金の徴収方法は、引き落とし(手数料は当事業所負担)若しくは現金のいずれかです。
前月分の訪問実績を集計し翌月に1ヶ月分の請求となります。
医療保険による訪問の場合、難病法に基づく医療費助成制度を受けられている方においては、自己負担額計算のため、当月の最終訪問日に「負担上限月額管理票」をご提示ください。写真を撮らせていただきます。請求金額確定後、金額を記入するため再度、「負担上限月額管理票」のご提示をお願いします。

8.交通費について

医療保険による訪問の場合、交通費を1回につき300円請求させていただきます。
介護保険による訪問の場合は原則交通費を頂いておりません。ただし、運営規定に定めた通常の事業の実施区域(愛鷹、浮島、門池、戸田地区以外の沼津市・清水町)以外の場合は、区域を拠点に1kmにつき実費として100円をいただきます。

9.災害発生時の対応

別途定める防災マニュアルに基づき適切な対応に努めます。
警戒宣言や津波警報といった、災害、その他、大雨・暴風・高潮・波浪・浸水・洪水の情報が発令された場合、又、沼津市内において積雪が観測された場合は、サービスの提供を中止する場合があります。
訪問中に地震が発生した場合は被害状況を鑑み、退避行動をとらせていただきます。

10.感染症等による非常時の対応について

新型コロナウイルス等の感染症により、当事業所職員が感染症に罹患した場合の訪問看護の提供において、他の職員への濃厚接触や感染症が見られなかった場合は事業所の運営は継続していく予定でいますが万が一、職員の人数により訪問看護サービスの提供が困難となった場合は一時的(3日~2週間程度)に訪問を縮小して行います。その場合、利用者様の体調に差し障りがなければ訪問のお休みをお願いする場合がありますのでご了承ください。緊急時のご相談は、当事業所の緊急連絡先にご連絡お願いします。

11.事故発生時の対応(訪問看護の提供により事故が発生した時の対応)

事故発生時においては、臨機応変な応急処置を行い、速やかに主治医または協力医療機関と連絡をとり、救急治療あるいは救急入院等必要な措置を講じます。
なお、当事業所が加入している保険は(有)訪問看護事業共済会の「訪問看護事業者総合補償制度」です。

12.高齢者虐待防止の取り組みについて

利用者の人権の擁護、尊厳を守る観点から当事業所では定期的に委員会と研修会を開催しています。虐待やハラスメントに関する相談は担当窓口までお申し出ください。
担当者:綿引里美 菅沼美里

13.注意事項

  1. 介護保険による訪問看護はケアプランに基づいての実施となります。緊急時訪問をした場合は、ケアマネージャーに事後報告します。
  2. 緊急時訪問看護加算(医療保険は24時間対応体制加算)により、24時間365日、電話対応、必要な場合は訪問いたします。
  3. 病気の増悪(病状に変化が見られた場合)、及び介護保険法により定められた特定疾患、悪性腫瘍末期、介護保険利用年齢に達しない方は医療保険による訪問看護となります。
  4. 交通渋滞、緊急訪問発生等、予定していた訪問時間より遅れる場合がありますのでご了承下さい。30分以上遅れる場合は電話連絡いたします。
  5. 訪問日時の変更やキャンセルは無料です。急用等が生じた場合は、遠慮なくご連絡下さい。
  6. 必要時、介護保険証・医療保険証・重度障害者医療費助成金受給者証・特定医療費(指定難病)受給者証のご提示をお願いすることがあります。写真を撮らせて頂きます。
  7. サービス提供記録開示の方針
    当事業所の「開示記録マニュアル」に沿って記録開示します。
  8. 当事業所では看護職員・理学療法士等の学生の実習を受け入れています。利用契約時に職員との同行訪問の承諾の可否を確認させていただきます。なお、身体ケアの際には必ず看護職員・理学療法士等と共に実施し、実習生に係る事故等の賠償・傷害保険については、各学校の加盟している保険を適用いたします。また、個人情報漏洩の厳守・守秘義務を徹底指導し、発生時は当事業所及び各学校により対応・対処いたします。
  9. 感染予防のため、手洗いを励行しております。訪問時に洗面所などをお借りいたしますのでご協力下さい。又、流行期においては、マスクを着用しての訪問をさせていただきますのでご承知下さい。
  10. 職員へのお心遣い(お茶・お菓子など)はご遠慮いたしております。ご用意いただいても受け取れませんのでご理解とご協力をお願いいたします。
  11. 訪問車での職員による病院の送迎などは、交通安全等考慮し致しておりません。ご理解の程お願い致します。

14.個人情報の利用目的

公益財団法人復康会訪問看護ステーションうしぶせは、個人情報を下記の目的に利用し、その取扱いには細心の注意を払っています。個人情報の取扱いについてお気づきの点は、相談窓口までお申し出下さい。

利用目的

個人情報の利用目的は、次のとおりです。

  1. 医療・介護関係事業者内部での利用目的
  2. ①事業者が利用者等に提供する医療・介護サービス
    ②医療・介護保険請求事務
    ③医療・介護サービスの利用者に係る事業所等の管理業務のうち

    • 会計、経理
    • 事故等の報告
    • 利用者の医療、介護サービスの向上
  3. 他の事業者等への情報提供
  4. ①事業者が利用者等に提供するサービスのうち

    • 利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や医療機関、居宅介護支援事業所、地域包括支援センターとの連携(サービス担当者会議等)、照会への回答
    • 家族等の心身の状況説明

    ②医療、介護保険請求事務のうち

    • 審査支払機関へのレセプトの提出
    • 審査支払機関又は保険者からの照会への回答
    • 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等
  5. 上記以外の利用
  6. ①医療、介護サービスや業務の維持、改善のための基礎資料
    ②事業者において行われる学生の実習への協力
    ③行政機関、医療関係事業者、介護関係事業者間等の研修会、研究会等への発表

  7. 法令上、医療・介護関係事業者が行うべき義務として
  8. ①サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等
    ②医療機関、居宅介護支援事業者等との連携
    ③利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通報
    ④利用者に病状の急変が生じた場合等の主治医への連絡等

  9. 行政機関等の報告徴収、立入検査等に応じることが間接的に義務づけられている もの
  10. ①市長村による文書等提出等の要求への対応
    ②厚生労働大臣、都道府県知事による報告命令、帳簿書類等の提示命令等への対応
    ③都道府県知事による立入検査等への対応
    ④市長村が行う利用者からの苦情に関する調査協力等
    ⑤事故発生時の市長村への連絡

  • 上記のうち、同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出ください。
  • これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です。