院内での迷惑行為に対する当院の対応について
当院は、職員の労働環境の安全確保のため、患者さん及びご家族から以下のような迷惑行為(身体的・精神的暴力等)に対し、診療をお断りするとともに、所轄警察への届け出をする場合があります。
職員の注意・忠告を受け入れず改善されない場合、「強制退院」または「病院への出入り禁止」等の措置を講じる場合もあります。ご理解を頂きますようお願いいたします。
- 他の患者さんや職員にセクシャルハラスメントや暴力行為(殴る・蹴る等)があった場合
- 大声・暴言又は脅迫的な言動(誹謗・中傷・威嚇 等)により、他の患者さんに迷惑を及ぼし、あるいは職員の業務を妨げた場合
- 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院業務を妨げた場合
- 病院建物・設備を故意に破損した場合
- 診療・療養やお見舞いに必要のない危険物を院内に持ち込んだ場合
- その他、職員や周りの患者さんに対する迷惑行為(無視、騒音等)
沼津リハビリテーション病院病院長
沼津リハビリテーション病院 医療安全管理委員会